東京都市町村職員退職手当組合
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規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この協議会は、東京都市町村林野振興対策協議会(以下「協議会」という。)という。
(組織市町村)
第2条 協議会は、その主旨に賛同する東京都の市町村(以下「組織市町村」という。)がこれを設ける。
(目的)
第3条 協議会は、組織市町村における林野関係の諸政策を推進し、林業の振興を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1)林業行政(事務事業)の推進
(2)林業補助事業の推進
(3)林野問題に関する調査・研究
(4)会員並びに中央・地方の連絡提携
(5)林野問題に関する重要な林政に関し、東京都並びに都議会に対する陳情等
(6)その他林政に関する必要な事業
(事務所)
第5条 協議会の事務所は、東京都府中市新町二丁目77番地の1東京都町村会内に置く。

第2章 組織

(組織)
第6条 協議会は、組織市町村の長(以下「会員」という。)をもって組織する。
2 協議会は、林野問題に関し学識経験を有する者であって総会の承認した者を学識会員とすることができる。
(役員)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人
(3)理事 7人(ただし内1人は学識会員)
(4)監事 2人
(役員の選任)
第8条 会長及び副会長は、理事の中から互選する。
2 理事及び監事は、総会において会員及び学識会員の中から選出する。
(役員の職務)
第9条 会長は協議会を代表し、会務を掌理する。
2 副会長は会長を補佐して、会務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序でその職務をする。
3 理事は、会長、副会長とともに総会に提出する議案その他重要な事項を審議する。
4 監事は、毎事業年度、協議会の会計及び財政の状況を監査し、その結果を役員並びに総会に報告する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は通常総会の翌日から、翌々年の通常総会の日までとし、役員の一部が欠けたために選出される役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第11条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の議決を経て会長がこれを委嘱する。

第3章 会議

(総会)
第12条 協議会に総会を置く。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 通常総会は、年1回招集する。
4 臨時総会は、必要に応じて招集する。
5 総会は、会長が招集する。
6 総会は、会員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
7 総会の議長は、会長がこれにあたる。
8 総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決する。
(総会の議決事項)
第13条 総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)規約の変更
(2)収支予算、事業計画の設定及び変更
(3)収支決算及び事業報告の承認
(4)負担金の賦課及び徴収の方法
(5)学識経験会員の承認
(6)顧問の設置
(役員会)
第14条 協議会に理事をもって構成する役員会を置く。
2 役員会の招集、定足数、議長及び議事については第12条の規定を準用する。
3 役員会は、必要に応じ監事の出席を求めその意見をきくことができる。
(役員会の職務)
第15条 役員会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の提出議案
(2)会務運営の具体的方針
(3)その他総会において定めた事項
(幹事会)
第16条 協議会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、組織市町村長の推せんによる林務関係担当部長又は課長とし、組織市町村1人とする。
3 幹事会に幹事長1人、副幹事長2人を置く。
4 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選とする。
5 幹事会は、幹事長が招集し、幹事会の議長は、幹事長がこれにあたる。
(幹事の職責)
第17条 幹事長は、会長の命を受け、協議会の事業に関する事項を調査研究するものとする。
2 その他幹事会の運営について必要な事項は、会長が別途定める。

第4章 財務

(経費)
第18条 協議会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1)会員の負担金
(2)補助金
(3)その他の収入
(予算及び決算)
第19条 協議会の会計年度予算は、会長がこれを調整し、総会の議決を経なければならない。
2 協議会の決算は、会長がこれを調整し、監事の意見を添えて総会の認定に付さなければならない。
(会計年度)
第20条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第5章 事務局

(事務局)
第21条 協議会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及びその他の職員を置き、会長が任免する。
附則
この規約は、昭和55年12月26日から施行する。
附則
この規約は、昭和58年5月11日から施行する。
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