東京都市町村公平委員会では、職員のみなさんが安んじて仕事に専念でき、公務能率の維持・向上が図れるように、勤務条件その他の人事管理に関する悩みや苦情の相談に応じています。
地方公務員法の改正により、平成17年度から新たに公平委員会の事務として設けられたものです。
東京都市町村公平委員会共同設置団体(※1)の一般職の職員に限られます。
※1 共同設置団体
国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村
東京都島嶼町村一部事務組合 瑞穂斎場組合 湖南衛生組合 西多摩衛生組合 多摩川衛生組合 東京都市町村職員退職手当組合 秋川衛生組合 羽村・瑞穂地区学校給食組合 西秋川衛生組合 東京都三市収益事業組合 多摩ニュータウン環境組合 稲城・府中墓苑組合 柳泉園組合 多摩六都科学館組合 秋川流域斎場組合
など
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ただし、臨時的任用職員・県費負担教職員については、措置要求に係るものに限り、県費負担教職員は市町村教育委員会の権限に属する事項に限ります。
また、離職した職員については、離職又は再任用に関する相談に限ります。
相談者の内容に応じて、東京都市町村公平委員会の職員が制度の説明やアドバイスを行います。
場合によっては、相談者の了解のもとに、相談者の所属する任命権者等に対して照会又は事実確認を行い、必要に応じて関係当事者に対する指導等を行います。
相談にあたる職員は、相談者、相談内容等のすべてについて秘密を厳守します。組織団体の関係者に照会や相談内容を伝えるときも、必ず相談者の了解をとりますので、安心して相談してください。 また、面談による相談は、相談者のプライバシーに配慮し、外部と遮断された相談室で行います。
職員が苦情相談を行ったことによって、職場において不利益な取扱いをしてはならないことはもちろんのこと、逆恨み、ひぼう、中傷、嫌がらせなどの不当な取扱いを受けることがないように、東京都市町村公平委員会「職員の苦情の処理に関する規則第8条」で各所属長に配慮義務を課しています。
下記の宛先まで、電話、面談、手紙等、都合のよい方法でご相談ください。ただし、職員本人からの相談を原則としているため、代理人からの相談には応じておりません。
東京都府中市新町2-77-1東京自治会館内
東京都市町村公平委員会事務局
TEL 042-384-1170
FAX 042-384-7004
※電子メール・FAXでのお問い合わせには応じておりません※