東京都市町村職員退職手当組合
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業務報告

令和4年度

1 審理案件の状況

(1)勤務条件に関する措置要求
事案
番号
要求内容
 要求
年月日
審査
回数
 完結
年月日
 完結形態
なし
(2)不利益処分に対する審査請求
事件
番号
請求内容
 請求
年月日
審査
回数
 完結
年月日
 完結形態
令和3年
()第2号
 懲戒減給処分の取消 R3.10.25 15回 R5.3.31 棄却
     
(3)公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償審査請求
0件
(4)職員の苦情の処理(苦情相談)
9件

2 職員団体の登録

 職員団体は、地方公務員法第53条第1項の規定により公平委員会に登録を申請することができます。この規定に基づく令和5年3月31日現在の登録職員団体数は27団体です。
 また、登録職員団体が規約の改正、役員の選任・解任等を行ったときは、地方公務員法第53条第9項の規定により公平委員会に届け出ることが義務づけられています。この規定に基づき令和4年度に届け出を行った職員団体は16団体で、すべて受理されました。

3 管理職員等の範囲の指定

 地方公務員法第52条第3項で、管理職員等とそれ以外の職員とは同一の職員団体を結成することはできない旨規定されており、同条第4項では、その管理職員等の範囲を公平委員会で定めることと規定しています。
 当公平委員会では、これに基づき「管理職員等の範囲を定める規則」を制定しており、同規則第3条には、関係団体の長はこの範囲に変更があったときはすみやかにその旨を当委員会に報告しなければならない旨の規定があります。
 この規定に基づく関係団体からの報告等により、令和4年度は6団体について規則の一部改正を行いました。
 

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