補償の種類 |
補償事由
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療養補償 |
公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合
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休業補償 |
公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、療養のため公務その他の業務に従事することができない場合で、報酬その他の収入を得ることができないとき |
傷病補償年金 |
公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、療養の開始後1年6箇月を経過した日において、次のいずれにも該当する場合又は同日後次のいずれにも該当することとなった場合
@負傷又は疾病が治っていないこと
A障害の程度が一定以上の状態にあるとき
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障害補償
(年金・一時金) |
公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき、一定の障害が残ったとき
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介護補償 |
傷病補償年金又は障害補償年金受給権者が、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合 |
遺族補償
(年金・一時金) |
公務又は通勤により死亡した場合 |
葬祭補償 |
公務又は通勤により死亡した場合 |
福祉事業 |
公務または通勤により災害を受けた議員及びその遺族
@外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
A療養生活の援護、介護の援護、遺族の就学の援護その他の被災議員及び遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業 |