当組合は、地方公務員災害補償法の規定に基づく組織団体の議会の議員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)又は通勤による災害に対する補償を行っています。
議員活動は、複雑多岐にわたっているので、負傷等をしてしまった場合、どこまでが公務上で、どこからが公務外か、また、通勤途上かどうかという問題があります。常勤職員の場合の基準をもとに、議員の職務ないしは活動の特殊性を加味して、取扱いの基準が定められています。 「公務」とは、議員としての立場で遂行する職務行為であり、「公務上の災害」とは、公務遂行中に、かつ公務に起因して発生した災害とされています。「通勤による災害」とは、勤務のため住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとされています。
また、「災害」といっても、負傷の場合と疾病の場合とがあります。負傷の場合は、事実問題として外科系統に属し、職務遂行中の場合は比較的公務上と認定されることが多いといえます。しかし、疾病の場合は、内科系統に属するため、公務遂行中であっても、公務による起因性を認めることが困難な場合があります。
事故が発生した場合の個々の具体的な取扱いについては、事案ごとに慎重に判断し、対処すべきものとされています。
公務(通勤)災害と認定された場合、補償の種類については以下のものがあります。
補償の種類 | 補償事由 |
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療養補償 | 公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合 |
休業補償 | 公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、療養のため公務その他の業務に従事することができない場合で、報酬その他の収入を得ることができないとき |
傷病補償年金 | 公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、療養の開始後1年6箇月を経過した日において、次のいずれにも該当する場合又は同日後次のいずれにも該当することとなった場合 ①負傷又は疾病が治っていないこと ②障害の程度が一定以上の状態にあるとき |
障害補償 (年金・一時金) | 公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき、一定の障害が残ったとき |
介護補償 | 傷病補償年金又は障害補償年金受給権者が、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合 |
遺族補償 (年金・一時金) | 公務又は通勤により死亡した場合 |
葬祭補償 | 公務又は通勤により死亡した場合 |
福祉事業 | 公務または通勤により災害を受けた議員及びその遺族 ①外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 ②療養生活の援護、介護の援護、遺族の就学の援護その他の被災議員及び遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業 |