(昭和24年8月制定)
第1条 本会は、東京都町村議会議長会と称し、東京都の町村議会の議長をもって組織する。
第2条 本会は、事務局を東京都府中市新町二丁目77番地の1に置く。
第3条 本会は、地方議会の円滑なる運営と、地方自治の振興発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を実施する。
第5条 本会の会議は、総会及び役員会とする。総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年2月と5月の2回これを開き、臨時総会及び役員会は、会長において必要と認めた場合にこれを開く。
2 総会は、次に掲げる事項を議決する。
3 役員会は、次に掲げる事項を議決する。
第6条 総会、役員会は、会長がこれを招集する。
第7条 会議における議長の職務は、会長がこれを行う。会長事故ある場合は、副会長がその職務を代理し、会長、副会長ともに事故あるときは、その会議に出席している者のうちから仮議長を選挙し、その者をして議長の職務を行わせる。
第8条 本会に会長1名、副会長1名、理事5名(会長、副会長を含む。)監事2名を置く。
2 理事及び監事は、総会において会員のうちから選出し、会長、副会長は、理事のうちからこれを互選する。
第9条 会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
第10条 会長、副会長、理事及び監事の任期は2年とする。ただし、副会長、理事及び監事に若干名の欠員を生じたときは、役員会に諮りこれを補充することができる。この場合、次の総会に報告しなければならない。
第11条 本会に事務局長、その他の職員を置き、会長がこれを任免する。
2 事務局長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
第12条 本会の必要経費は、会員の負担金、補助金及び寄付金をもってこれに充てる。
第13条 本会の毎年度歳入歳出予算並びに決算は、役員会の議決により総会の承認を経なければならない。
第14条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第15条 この規約は、総会の議決を経なければ変更することができない。