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- (名称及び組織)
- 第1条 本会は、東京都町村議会議長会と称し、東京都の町村議会の議長をもって組織する。
- (事務局の位置)
- 第2条 本会は、事務局を東京都府中市新町二丁目77番地の1に置く。
- (目的)
- 第3条 本会は、地方議会の円滑なる運営と、地方自治の振興発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を実施する。
- (1) 町村議会運営の研究
(2) 地方自治の振興発展に関する調査研究
(3) 町村自治機関並びにその他公共団体との連絡調整
(4) その他目的達成上必要な事項
- (総会及び役員会)
- 第5条 本会の会議は、総会及び役員会とする。総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年2月と5月の2回これを開き、臨時総会及び役員会は、会長において必要と認めた場合にこれを開く。
- 2 総会は、次に掲げる事項を議決する。
- (1) 規約の変更
(2) 予算の決定
(3) 決算の認定
(4) 会の目的を達成するための重要な方針の決定
(5) その他必要な事項
- 3 役員会は、次に掲げる事項を議決する。
- (1) 総会に提出する議案
(2) 会務運営の具体的方針の決定
(3) その他総会において定めた事項
- (招集)
- 第6条 総会、役員会は、会長がこれを招集する。
- (議長の職務)
- 第7条 会議における議長の職務は、会長がこれを行う。会長事故ある場合は、副会長がその職務を代理し、会長、副会長ともに事故あるときは、その会議に出席している者のうちから仮議長を選挙し、その者をして議長の職務を行わせる。
- (役員の選任)
- 第8条 本会に会長1名、副会長1名、理事5名(会長、副会長を含む。)監事2名を置く。
- 2 理事及び監事は、総会において会員のうちから選出し、会長、副会長は、理事のうちからこれを互選する。
- (役員の職務)
- 第9条 会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
- 2 理事は、会務に参与する。
- 3 監事は、会計を監査する。
- (役員の任期)
- 第10条 会長、副会長、理事及び監事の任期は2年とする。ただし、副会長、理事及び監事に若干名の欠員を生じたときは、役員会に諮りこれを補充することができる。この場合、次の総会に報告しなければならない。
- 2 前項の任期は5月の定期総会の日から起算し、翌々年5月の定期総会の日において終了するものとする。
- 3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (職員)
- 第11条 本会に事務局長、その他の職員を置き、会長がこれを任免する。
- 2 事務局長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
- (経費)
- 第12条 本会の必要経費は、会員の負担金、補助金及び寄付金をもってこれに充てる。
- (予算及び決算)
- 第13条 本会の毎年度歳入歳出予算並びに決算は、役員会の議決により総会の承認を経なければならない。
- (会計年度)
- 第14条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
- (規約の変更)
- 第15条 この規約は、総会の議決を経なければ変更することができない。
- 附 則
- この規約は、昭和31年3月3日から施行する。
- 附 則
- この規約は、昭和38年7月17日から施行する。
- 附 則
- この規約は、昭和38年12月24日から施行する。
- 附 則
- この規約は、昭和39年3月25日から施行する。
- 附 則
- この規約は、昭和39年8月25日から施行する。
- 附 則
- この規約は、昭和44年8月28日から施行する。
- 附 則
- この規約は、昭和45年11月13日から施行する。
- 附 則
- この規約は、昭和46年11月30日から施行する。
- 附 則
- この規約は、昭和51年6月4日から施行する。
- 附 則
- この規約は、昭和51年9月3日から施行する。
- 附 則
- この規約は、昭和60年1月1日から施行する。
- 附 則
- この規約は、平成7年12月1日から施行する。
- 附 則
- この規約は、平成21年4月1日から施行する。
- 附 則
- この規約は、平成25年4月1日から施行する。
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