東京都町村会
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規約
東京都町村会規約(昭和33年4月1日制定)の全部を改正する。

第1章 総則

(名称)
第1条  この会は、東京都町村会(以下「会」という。)と称し、東京都の町村をもって組織する。
(事務所の位置)
第2条  会の事務所は、東京都府中市新町二丁目77番地の1に置く。
(目的)
第3条  会は、地方公共団体事務の円滑な運営と、地方自治の振興発展を図ることを目的とする。
(処理する事務)
第4条  会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 町村の事務及び町村長の権限に属する事務の連絡協調に関すること。
(2) 地方自治の振興発展に関する調査研究に関すること。
(3) 町村有物件等の災害共済並びに町村職員の福利厚生に関すること。
(4) 系統町村会との連絡並びに協力に関すること。
(5) その他目的達成のため必要な事項。

第2章 役員

(役員)
第5条  会に次の役員を置く。
(1) 会  長    1人
(2) 副 会 長    1人
(3) 理  事    6人以内
(4) 常任理事    1人
(5) 監  事    2人
2 会に次の役員を置くことができる。
(1)部会長 各部会1人
3 会長、副会長及び部会長は、理事とする。
(役員の選任)
第6条 会長は、町村長のうちから選挙で選出する。
2 副会長は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に掲げる者のうちから会長が指名する。
    (1) 会長が、西多摩地域の町村長である場合 島しょ地域の町村長
    (2) 会長が、島しょ地域の町村長である場合 西多摩地域の町村長
    3 監事及び部会長は、会長が副会長と協議のうえ指名する。
    4 常任理事は、学識経験を有する者のうちから会長が選任する。
(役員の職務)
第7条 会長は、会務を総括し、会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事及び常任理事は、町村長会議に提出する議案その他重要事項につき審議する。
4 常任理事は、会長の命を受け、会務を掌理する。
5 監事は、財政に関する事務の執行を監査し、役員会に出席し、意見を述べることができる。
6 部会長は、部会の会務を処理し、部会を代表する。
(役員の任期)
第8条  第5条に定める役員の任期は、常任理事を除き2年とし、常任理事は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項のうち会長の任期は、選挙があった日以降、最初の4月1日からこれを起算する。
3 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、その任期が満了したときにおいても、後任者が就任するまでの間、引き続きその職務を行うものとする。
(顧問の設置)
第8条の2 本会に顧問を置く。
2 顧問の設置及び運営については、別に定めるところによる。
(事務局)
第9条 会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置き、会長がこれを任免する。
3 事務局長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 事務局の組織は、別に定める。

第3章 会議

(町村長会議)
第10条 町村長会議は、原則2月、5月、7月、10月、11月に開催する。ただし、当該月に開催できない場合は前後の月に開催することができる。また、会長が必要と認める場合、臨時に町村長会議を開くことができる。
2 町村長会議における議長の職務は会長が行う。
3 町村長会議は、会長が招集し、町村長の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
4 町村長会議の議事は、出席者の過半数でこれを決する。
(町村長会議の議決事項)
第11条 町村長会議は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 規約の変更
(2) 負担金の額及びその負担割合
(3) 予算の決定
(4) 決算の認定
(5) 会の目的を達成するための重要な方針の決定
(6) その他必要な事項
(役員会)
第12条 会に役員会を置く。
2 役員会の招集、定足数、議長及び議事については、第10条の規定を準用する。
(役員会の議決事項)
第13条 役員会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 町村長会議に提出する議案
(2) 会務運営の具体的方針の決定
(3) その他町村長会議において定めた事項
(部会)
第14条 会に部会を置くことができる。各部会は、会の定める事項について審議又は調査研究を行う。
2 町村長は、前項の規定により設置された部会のうち、いずれかに属するものとする。
3 部会の会議は、部会長がこれを招集し、会議の議長となる。
4 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指定した町村長が部会長の職務を代理する。

第4章 財務

(経費)
第15条 会の経費は、負担金、補助金その他の収入をもって支弁する。
2 負担金は町村の負担とする。
(予算及び決算)
第16条 会の予算は、会長がこれを調製し、年度開始前に町村長会議の議決を経なければならない。
2 会の決算は、会長がこれを調製し、監事の意見を添えて町村長会議の認定に付さなければならない。
(会計年度)
第17条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
附 則
この規約は、昭和45年12月1日から施行する。
附 則
この規約は、昭和46年12月9日から施行する。
附 則
この規約は、昭和50年5月15日から施行する。
附 則
この規約は、昭和51年2月24日から施行する。
附 則
この規約は、昭和51年9月10日から施行する。
附 則
この規約は、昭和56年2月25日から施行する。
附 則
この規約は、昭和56年5月11日から施行する。
附 則
この規約は、昭和59年11月28日から施行する。
附 則
この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成元年5月31日から施行する。
附 則
この規約は、平成3年1月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成7年9月1日から施行する。
附 則
この規約は、総会の議決のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成24年2月15日から施行する。
 
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