東京都には5つの町と8つの村があります。力を合わせていろいろな課題に取り組んでいます。

東京都市町村公平委員会

勤務条件の措置要求制度

1.概要

地方公務員法第46条から第48条までの規定に基づき、職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、当局により適当な措置が執られるよう要求することができます。

公平委員会は、その事案について審査・判定し、要求に理由がある場合は、当局に対する必要な勧告等を行います。

2.措置要求のできる職員

東京都市町村公平委員会共同設置団体(※1)の一般職の職員に限られます。

※1 共同設置団体

国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村

東京都島嶼町村一部事務組合 瑞穂斎場組合 湖南衛生組合 西多摩衛生組合 多摩川衛生組合 東京都市町村職員退職手当組合 秋川衛生組合 羽村・瑞穂地区学校給食組合 西秋川衛生組合 東京都三市収益事業組合 多摩ニュータウン環境組合 稲城・府中墓苑組合 柳泉園組合 多摩六都科学館組合 秋川流域斎場組合

3.措置要求の対象となる事項

(1)措置要求の対象となる事項

措置要求の対象となる事項は職員の勤務条件に関するものであって、しかも、地方公共団体の権限に属するものでなければなりません。(地方公務員法第46条)

具体的には、次の事項が勤務条件として措置要求の対象となります。

  • ①給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
  • ②昇任、降任、転任、免職、休職及び懲戒の「基準」に関する事項
  • ③労働に関する安全及び衛生に関する事項
  • ④執務環境、福利厚生等に関する事項

(2)措置要求の対象とならない事項

ア 勤務条件に該当しないもの

イ 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの

  • ①地方公共団体の組織に関する事項(例 事業場の改廃)
  • ②行政の企画、立案及び執行に関する事項
  • ③予算の編成及び執行に関する事項
  • ④議案の提案に関する事項(例 定数条例の改廃)
  • ⑤職員定数の決定及び配分に関する事項(例 定数配置の変更)
  • ⑥任命権の行使に関する事項(例 採用、服務規程)

ウ 地方公共団体の権限に属さないもの

4.問い合わせ先

東京都府中市新町2-77-1東京自治会館内
東京都市町村公平委員会事務局
TEL 042-384-1170
FAX 042-384-7004
※電子メール・FAXでのお問い合わせには応じておりません※

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