東京都には5つの町と8つの村があります。力を合わせていろいろな課題に取り組んでいます。

東京都市町村公平委員会

不利益処分についての審査請求

1.概要

地方公務員法第49条の2から第51条の2までの規定に基づき、職員は、任命権者から懲戒処分その他不利益な処分を受けた場合には、公平委員会に対して審査請求することができます。

公平委員会は、その事案について審査し、その結果に基づいて裁決又は決定を行い、処分が適法・妥当である場合は当該処分を承認し、違法・不当である場合はこれを取り消し又は修正します。

2.審査請求のできる職員

東京都市町村公平委員会共同設置団体(※1)の一般職の職員に限られます。

※1 共同設置団体

国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村

東京都島嶼町村一部事務組合 瑞穂斎場組合 湖南衛生組合 西多摩衛生組合 多摩川衛生組合 東京都市町村職員退職手当組合 秋川衛生組合 羽村・瑞穂地区学校給食組合 西秋川衛生組合 東京都三市収益事業組合 多摩ニュータウン環境組合 稲城・府中墓苑組合 柳泉園組合 多摩六都科学館組合 秋川流域斎場組合

3.審査請求の対象となる処分

(1)審査請求の対象となる処分

地方公務員法第49条第1項に定める「任命権者が行った懲戒その他職員の意に反する不利益な処分」について、公平委員会に対し審査請求をすることができます。(地方公務員法第49条の2 第1項)

  • ア 懲戒処分・・・免職、停職、減給、戒告(地方公務員法第29条)
  • イ 分限処分・・・免職、休職、降任、降給(地方公務員法第28条)
  • ウ その他職員の意に反する処分

(2)不利益処分に当たらない任命権者の行為等

文書訓告、昇給延伸等

4.審査請求のできる期間

処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。(地方公務員法第49条の3)

処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることはできません。(地方公務員法第49条の3)

5.問い合わせ先

東京都府中市新町2-77-1東京自治会館内
東京都市町村公平委員会事務局
TEL 042-384-1170
FAX 042-384-7004
※電子メール・FAXでのお問い合わせには応じておりません※

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